小林行政書士事務所 | 取扱業務 | クーリングオフ・内容証明郵便の文案作成
クーリングオフ
クーリングオフ・内容証明郵便の文案作成
(報酬額は手続きの難易度、緊急度などにより上下する場合があります。)
訪問販売で高額な商品を購入する契約をしてしまった・・・
すすめられるままエステの契約をしてしまった・・・
このような場合、、クーリングオフの制度を使えば、一定条件のもとであれば解約できます。
しかし口頭や普通郵便では解約の意思表示を「言った」「言わない」の水かけ論になりがちです。また、クーリングオフには期限があり、その期限内に相手方に確実に意思表示をしなければなりません。
当事務所にご依頼頂ければ、的確な内容でスピーディに、そして確実に意思表示を相手に通知できる書面を作成します。
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