小林行政書士事務所 | 日記 | 敷金返還について⑰ その他編


2014/02/05
敷金返還について⑰ その他編


無断でペット飼育
禁止されているペットを室内で飼育すること(背信的契約違反)は、建物に過大なダメージを与えます。そのため、ペットによるキズ、臭い、ハウスクリーニング代等は全額賃借人負担となります。

当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。

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