小林行政書士事務所 | 日記 | 敷金返還について⑱ その他編


2014/02/09
敷金返還について⑱ その他編


掃除
専門業者によるハウスクリーニングはグレードアップにあたるため賃貸人負担となります。
ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす、風呂、トイレ、洗面台の水垢・カビ等については、使用期間中にその清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることがあります。
ただし、通常の清掃を実施していない場合は賃借人負担となります。

当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。

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