小林行政書士事務所 | 日記 | 敷金返還について⑲ その他編


2014/02/14
敷金返還について⑲ その他編


残置物
撤去費用は全額賃借人負担となります。
備品紛失
貸室に付随しているエアコンのリモコン等を紛失した場合は賃借人負担となります。

当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。

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