小林行政書士事務所 | 取扱業務 | 敷金返還請求
敷金返還請求
敷金返還請求
(報酬額:経済的利益の30%(別途消費税、郵送料、交通費))
賃貸住宅から退去するとき、敷金から部屋の補修費、クリーニング代等の費用が差し引かれ、残金があれば返金される、というのが一般によくみられる退去時精算の方法です。
また、昨今では室内の荷物を搬出後、「退去立会い」と称し、賃借人と賃貸人(または仲介業者指定のリフォーム業者や管理会社等)が補修箇所をチェックし、多くの場合その場で概算見積もりを出してくれます。
ただし、業者によっては「ガイドライン」の考え方を考慮に入れていないことが多く、本来戻ってくるべき敷金を不正に取られている可能性があります。
敷金は通常使用のうえでの貸室退去時には戻ってくるものです。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。
「ハウスクリーニング代だけだから負担してもいいかな?」なんて思わず、当事務所までお気軽にご相談ください。
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