小林行政書士事務所 | 取扱業務 | ご依頼方法
敷金返還請求
ご依頼方法
1.ご依頼の流れ
① 契約書(できれば重要事項説明書など)、請求書や見積書などをご用意ください。
ご依頼頂いた方に経済的利益が出ると判断した時点で着手金を申し受けます。
② 着手金の入金確認がとれましたら貸主あてに内容証明等送付いたします。
③ 解決に至るまで随時アドバイスをさせて頂きます。
④ 解決しましたら着手金を除いた報酬額をご入金頂きます。
2.費用について
成功報酬 経済的利益(※)の21%+10,500円(ただし最低21,000円、着手金とします)
内容証明作成料を含む。郵送費、交通費等は実費でご負担頂きます。
※「5万円の返還」という提示に対して「15万円の返還」が実現した場合の「経済的利益」は、10万円となります。
解決に至るまで随時アドバイスをさせて頂きますが、弁護士法72条により、行政書士が相手方と交渉をすることはできません。
また、訴訟に移行した場合、当事務所が訴状を作成することや、訴訟の代理人になることはできませんのであしからずご了承ください。
回収が困難であると判断した場合、相談料に比べ少額の回収に終わると判断した場合 等 その旨お伝えいたします。
>
取扱業務一覧に戻る
[0]
店舗TOP
ペ-ジの一番上へ戻る