愛知県幸田町の小林行政書士事務所 敷金返還請求、交通事故処理、各種許認可は当事務所にお任せください。
2014/10/29
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2014/10/27
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2014/07/05
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TOP > 小林行政書士事務所 日記 > 敷金返還について① ガイドラインとは
賃貸住宅から退去するとき、敷金(保証金といわれることも)から部屋の補修費、クリーニング代等の費用が差し引かれ、残金があれば返金される、というのが一般によくみられる退去時精算の方法です。
また、昨今では室内の荷物を搬出後、「退去立会い」と称し、賃借人と賃貸人(または仲介業者指定のリフォーム業者や管理会社等)が補修箇所をチェックし、多くの場合その場で概算見積もりを出してくれます。
ただし、業者によっては「ガイドライン」の考え方を考慮に入れていないこともあります。
ガイドラインとは
正式名を「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」といい、平成11年に旧建設省が初版を発行、平成16年に国土交通省が改訂版を発行しました。その後、平成23年8月に再改訂版を発行しています。
賃貸住宅の退去時におけるトラブルが急増し、大きな問題となっていたため、原状回復にかかる契約関係、費用負担等のルールを明確にしたものです。
法的な拘束力はありませんが、裁判所の判断が概ねガイドラインに沿った内容で下されることが増加しており、実質的に法的な効果をもちつつあります。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。