愛知県幸田町の小林行政書士事務所 敷金返還請求、交通事故処理、各種許認可は当事務所にお任せください。
2014/10/29
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2014/10/27
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2014/07/05
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TOP > 小林行政書士事務所 日記 > 敷金返還について② 壁・天井編
Q.クロス(壁紙)が破れていたら・・・
A.ガイドラインでは「賃借人が毀損させた箇所を含む一面分までは張り替え費用を賃借人負担としてもやむを得ないとする。」としています。
ただし、他の面と色や柄が違ってしまう等という理由で修繕する面以外の面を張り替えることはグレードアップとみなされます。この場合、他の面の張り替えは賃貸人負担となります。
Q.壁に穴を開けてしまったら…
A.穴があく、ということはクロスが破れているのはもちろん、下地ボードも割れてしまっているということです。自然に穴があくことはありませんので賃借人が善管注意義務違反、用法違反に問われます。
したがって下地ボードの張り替え費用は賃借人負担となります。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。