愛知県幸田町の小林行政書士事務所 敷金返還請求、交通事故処理、各種許認可は当事務所にお任せください。
2014/10/29
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2014/10/27
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2014/07/05
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TOP > 小林行政書士事務所 日記 > 敷金返還について③ 壁・天井編
タバコのヤニ汚れは・・・
喫煙等により、クロス等ヤニで変色したり、臭いが付着している場合、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いと考えられるため、賃借人負担となります。
旧ガイドラインでは、喫煙自体は通常の使用で用法違反ではないとされていましたが、喫煙者の減少、喫煙に関する社会情勢等にも鑑み、賃借人負担へと内容が変更されました。
画びょう・クギ跡は・・・
a:画びょう・ピン等の穴(下地ボードの張り替えは不要な程度)については、通常の損耗と考えられるため、賃貸人負担となります。
ただし、たとえばメモを何十回も画びょうでおさえたりはずしたりを繰り返すことで、まとまった箇所を穴だらけにしていた場合、用法違反(壁を掲示板として使用)ですので賃借人負担となります。b:クギ、ネジ等の穴(下地ボードの張り替えが必要な程度)は画びょう等のものに比べて深く、通常の損耗を超えると判断されるため、賃借人負担となります。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。