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小林行政書士事務所 | 日記 | 敷金返還について④ 壁・天井編


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小林行政書士事務所

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小林行政書士事務所 日記

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敷金返還について④ 壁・天井編 (2013.12.14)

照明器具設置の跡は・・・
あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用せず、天井に直接ネジや金具を打ち込んで照明器具を取り付けた場合、その跡は賃借人負担となります。

エアコン設置の跡は・・・
テレビ等と同様、一般的な生活をしていくうえで必需品となっており、その設置によってできたビス穴等は通常の損耗と考えられるため、賃貸人負担となります。
ただし、本来の設置場所(コンセントや室外機に通じる穴のある箇所)ではないところへ賃貸人に無断で外壁に穴をあけ、取り付けた場合、外壁の補修費用等は賃借人負担となります。

当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。

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