愛知県幸田町の小林行政書士事務所 敷金返還請求、交通事故処理、各種許認可は当事務所にお任せください。
2014/10/29
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2014/10/27
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2014/07/05
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TOP > 小林行政書士事務所 日記 > 敷金返還について④ 壁・天井編
照明器具設置の跡は・・・
あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用せず、天井に直接ネジや金具を打ち込んで照明器具を取り付けた場合、その跡は賃借人負担となります。
エアコン設置の跡は・・・
テレビ等と同様、一般的な生活をしていくうえで必需品となっており、その設置によってできたビス穴等は通常の損耗と考えられるため、賃貸人負担となります。
ただし、本来の設置場所(コンセントや室外機に通じる穴のある箇所)ではないところへ賃貸人に無断で外壁に穴をあけ、取り付けた場合、外壁の補修費用等は賃借人負担となります。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。