愛知県幸田町の小林行政書士事務所 敷金返還請求、交通事故処理、各種許認可は当事務所にお任せください。
2014/10/29
当事務所では土日祝日のご相談はお電話のみ承っています。お気軽にどうぞ。
2014/10/27
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2014/07/05
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TOP > 小林行政書士事務所 日記 > 敷金返還について⑥ 壁・天井編
その他
a:結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ
結露は建物の構造上の問題であることが多いが、発生しているにもかかわらず、賃貸人に通知せず、かつ、拭き取る等の手入れを行なわなかったためにできたカビやシミは通常の損耗を超えると判断されるため、賃借人負担となります。
b:エアコン(賃貸人所有)から水漏れ、賃借人が放置したため壁が腐食
エアコンの保守は所有者である賃貸人が実施すべきものであるが、水漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は通常の損耗を超えると判断されるため、賃借人負担となります。
c:エアコン(賃借人所有)から水漏れ、放置したため壁が腐食
エアコンの保守は所有者である賃借人が実施すべきものであり、それを放置したため壁等が腐食した場合、善管注意義務違反と判断されるため、賃借人負担となります。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。