愛知県幸田町の小林行政書士事務所 敷金返還請求、交通事故処理、各種許認可は当事務所にお任せください。
2014/10/29
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2014/10/27
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2014/07/05
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畳の破れ・焦げは・・・
破れや焦げ跡、穴があいている畳は賃借人が善管注意義務違反、用法違反に問われます。通常の損耗を超えると判断されるため、賃借人負担となります。
※原則1枚単位での交換です。
ただし、他の損傷のない畳と色が違ってしまう、という理由で交換する畳以外の畳を張り替えることはグレードアップとみなされます。この場合、他の畳の交換は賃貸人負担となります。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。