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小林行政書士事務所 | 日記 | 敷金返還について⑦ 床編


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小林行政書士事務所

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2014/10/29

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2014/10/27

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小林行政書士事務所 日記

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敷金返還について⑦ 床編 (2013.12.22)

畳の破れ・焦げは・・・
破れ焦げ跡があいている畳は賃借人が善管注意義務違反、用法違反に問われます。通常の損耗を超えると判断されるため、賃借人負担となります。  
※原則1枚単位での交換です。
ただし、他の損傷のない畳と色が違ってしまう、という理由で交換する畳以外の畳を張り替えることはグレードアップとみなされます。この場合、他の畳の交換は賃貸人負担となります。

当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。

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