無料ホームページなら お店のミカタ - 

小林行政書士事務所 | 日記 | 敷金返還について⑧ 床編


MAP


大きな地図で見る

小林行政書士事務所

WEBはこちら

MOBILEはこちら

TEL : 0564-63-1548

お知らせ

2014/10/29

当事務所では土日祝日のご相談はお電話のみ承っています。お気軽にどうぞ。

2014/10/27

お電話でのご相談は年中無休、22時まで承っています。お気軽にどうぞ。

2014/07/05

当事務所では交通事故に関するご相談も承っています。お気軽にお電話下さい。

住所・TEL

住所
〒444-0116
愛知県額田郡幸田町大字芦谷字福田81番地2

TEL
0564-63-1548

小林行政書士事務所 日記

TOP > 小林行政書士事務所 日記 > 敷金返還について⑧ 床編

敷金返還について⑧ 床編 (2013.12.30)

畳のすり減り・変色
部屋の出入り口周辺等、よく人が通る場所の畳がすり減ってしまうのは、通常の損耗の範囲であるとしています。したがって賃貸人負担となります。
ただし、3か月とか半年間の比較的短期入居においてすり減りがある場合、通常の損耗を超えると判断される可能性があり、賃借人負担の割合が高くなります。程度に応じて折半などの費用負担となるでしょう。
畳の変色(日照などの自然現象によるもの)は通常の生活において避けられないことから、通常の損耗と考えられるため賃貸人負担となります。家具を置いた部分の色が違う場合も同様です。

当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。

日記 一覧へ戻る


このページのトップへ

【PR】 かじ動物クリニックPepas English Schoolはらだ整骨院アップルズB-LUCK BERRY