愛知県幸田町の小林行政書士事務所 敷金返還請求、交通事故処理、各種許認可は当事務所にお任せください。
2014/10/29
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2014/10/27
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2014/07/05
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畳のすり減り・変色
部屋の出入り口周辺等、よく人が通る場所の畳がすり減ってしまうのは、通常の損耗の範囲であるとしています。したがって賃貸人負担となります。
ただし、3か月とか半年間の比較的短期入居においてすり減りがある場合、通常の損耗を超えると判断される可能性があり、賃借人負担の割合が高くなります。程度に応じて折半などの費用負担となるでしょう。
畳の変色(日照などの自然現象によるもの)は通常の生活において避けられないことから、通常の損耗と考えられるため賃貸人負担となります。家具を置いた部分の色が違う場合も同様です。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。