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小林行政書士事務所 | 日記 | 敷金返還について⑨ 床編


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敷金返還について⑨ 床編 (2014.01.08)

畳のへこみ・腐食
家具保有数が多いという我が国の実状に鑑み、その設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみは通常の損耗と考えられるため、賃貸人負担となります。
ただし、明らかに細い脚に重量が集中し、へこむのがわかりきっているのに畳に深いへこみが生じた場合、善管注意義務違反とされてもやむを得ず、賃借人負担の割合が高くなります。程度に応じて折半などの費用負担となるでしょう。
畳の上にカーペット等敷きっぱなしにしたりしているとカビが発生することがあります。場合によっては畳床が腐ってしまうこともあります(踏むとブカブカになってます(驚))。
腐るということは管理が不適切であったと言えるため、賃借人負担となります。

※畳表は消耗品に近いものであり、減価償却資産になじまないので経過年数は考慮しません。
※ 畳床は経過年数による減価割合を考慮します。

当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。

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