愛知県幸田町の小林行政書士事務所 敷金返還請求、交通事故処理、各種許認可は当事務所にお任せください。
2014/10/29
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2014/10/27
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2014/07/05
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フローリング
引越し作業で生じたキズやキャスター付イス等によるキズ、賃借人の不注意で雨が吹き込んだことによる色落ち等は賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられるため、賃借人負担となります。
ただし、補修後のワックスがけについては物件の維持管理の意味合いが強いことから、賃貸人負担となります。
※フローリングは経過年数による減価割合を考慮しません。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。