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小林行政書士事務所 | 日記 | 敷金返還について⑫ 建具編


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小林行政書士事務所

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敷金返還について⑫ 建具編 (2014.01.14)

ふすま・しょうじ・網戸等
これらに破損・汚損がある場合、1枚単位で賃借人負担となります。骨組も同様です。
ただし、他の損傷のないものと色や柄合わせのためセットで交換することはグレードアップとみなされます。この場合、他の畳の交換は賃貸人負担となります。
網戸も破損等無ければ物件の維持管理上の問題ですので、張り替えは賃貸人負担となります。

当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。

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