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小林行政書士事務所 | 日記 | 敷金返還について⑬ 建具編


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小林行政書士事務所

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2014/10/29

当事務所では土日祝日のご相談はお電話のみ承っています。お気軽にどうぞ。

2014/10/27

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2014/07/05

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敷金返還について⑬ 建具編 (2014.01.19)

窓ガラス
窓ガラスについては、賃借人が何かをぶつけて割ったことが明らかであれば賃借人負担となります。経過年数は考慮しません。
地震・台風等の天災で割れてしまった場合、賃借人に責任はないので賃貸人負担となります。
また、網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)は賃借人に責任はないので賃貸人負担となります。

当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。

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