愛知県幸田町の小林行政書士事務所 敷金返還請求、交通事故処理、各種許認可は当事務所にお任せください。
2014/10/29
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2014/10/27
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2014/07/05
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TOP > 小林行政書士事務所 日記 > 敷金返還について⑮ 設備編
柱
柱は建物の躯体に属するものですので、これを痛めてしまうのは重大な過失があったとして全額賃借人負担となります。
トイレ
設備機器と考え方は同様です。
ただし、トイレのタンク内の故障については不適切な使用方法でなければ賃借人に責任はありませんが、故障を放置して不調にしてしまった場合、賃借人負担となります。
当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。