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小林行政書士事務所 | 日記 | 敷金精算について⑳


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小林行政書士事務所

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お知らせ

2014/10/29

当事務所では土日祝日のご相談はお電話のみ承っています。お気軽にどうぞ。

2014/10/27

お電話でのご相談は年中無休、22時まで承っています。お気軽にどうぞ。

2014/07/05

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敷金精算について⑳ (2014.02.17)

退去立会も済ませ、精算見積書に押印したが、いまいち納得できない方へ・・・
貸主側の修理項目の説明不足があれば押印後でも敷金返還請求できる可能性があります。

当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。敷金返還でお悩みの方はお電話・FAX・メールにてご相談ください。

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