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小林行政書士事務所 | 取扱業務 | 敷金返還請求


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小林行政書士事務所

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TEL : 0564-63-1548

お知らせ

2014/10/29

当事務所では土日祝日のご相談はお電話のみ承っています。お気軽にどうぞ。

2014/10/27

お電話でのご相談は年中無休、22時まで承っています。お気軽にどうぞ。

2014/07/05

当事務所では交通事故に関するご相談も承っています。お気軽にお電話下さい。

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小林行政書士事務所 取扱業務

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敷金返還請求

(報酬額:経済的利益の30%(別途消費税、郵送料、交通費))

賃貸住宅から退去するとき、敷金から部屋の補修費、クリーニング代等の費用が差し引かれ、残金があれば返金される、というのが一般によくみられる退去時精算の方法です。

また、昨今では室内の荷物を搬出後、「退去立会い」と称し、賃借人と賃貸人(または仲介業者指定のリフォーム業者や管理会社等)が補修箇所をチェックし、多くの場合その場で概算見積もりを出してくれます。

ただし、業者によっては「ガイドライン」の考え方を考慮に入れていないことが多く、本来戻ってくるべき敷金を不正に取られている可能性があります。


敷金は通常使用のうえでの貸室退去時には戻ってくるものです。

当事務所では法律、判例、ガイドライン等に基づき、正当な敷金返還を実現させるサポートをいたします。

「ハウスクリーニング代だけだから負担してもいいかな?」なんて思わず、当事務所までお気軽にご相談ください。

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