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小林行政書士事務所 | 取扱業務 | 風俗営業許可申請


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小林行政書士事務所

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TEL : 0564-63-1548

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2014/10/29

当事務所では土日祝日のご相談はお電話のみ承っています。お気軽にどうぞ。

2014/10/27

お電話でのご相談は年中無休、22時まで承っています。お気軽にどうぞ。

2014/07/05

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風俗営業許可申請

風俗営業とは、スナックやクラブ、料理店、カフェ等で接待を行う飲食店、低照明の飲食店、個室等を設けるなどの飲食店およびパチンコ、麻雀店等の遊技場営業を指します。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)

風俗営業は許可制度のため、管轄の警察署に許可申請書を提出し、公安委員会の許可を取らなければいけません。 したがって不許可の場合、営業をすることができません。

申請地およびその周辺の調査や、店舗の構造・設備の調査もあり、また図面の作成もしなければならないため、難易度の高い申請です。

開業の準備に専念してもらうため、煩わしい書類作成は当事務所へお任せください。

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