愛知県幸田町の小林行政書士事務所 敷金返還請求、交通事故処理、各種許認可は当事務所にお任せください。
2014/10/29
当事務所では土日祝日のご相談はお電話のみ承っています。お気軽にどうぞ。
2014/10/27
お電話でのご相談は年中無休、22時まで承っています。お気軽にどうぞ。
2014/07/05
当事務所では交通事故に関するご相談も承っています。お気軽にお電話下さい。
TOP > 小林行政書士事務所 日記
エアコン・給湯器・風呂・換気扇・洗面台等
設備機器の故障、使用不能(機器の耐用年限到来のもの)については、経年劣化による自然損耗であり、賃借人に責任はないと考えられるため、賃貸人負担となります。
また、こ…
窓ガラス
窓ガラスについては、賃借人が何かをぶつけて割ったことが明らかであれば賃借人負担となります。経過年数は考慮しません。
地震・台風等の天災で割れてしまった場合、賃借人に責任はないので賃貸人負担となり…
ふすま・しょうじ・網戸等
これらに破損・汚損がある場合、1枚単位で賃借人負担となります。骨組も同様です。
ただし、他の損傷のないものと色や柄合わせのためセットで交換することはグレードアップとみなされます。…
カーペット・クッションフロア
畳と同様、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の損耗と考えられるため、賃貸人負担となります。
ただし、破れや取れないシミ等については賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が…
フローリング
引越し作業で生じたキズやキャスター付イス等によるキズ、賃借人の不注意で雨が吹き込んだことによる色落ち等は賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられるため、賃借人負担となります。
…
畳のへこみ・腐食
家具保有数が多いという我が国の実状に鑑み、その設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の損耗と考えられるため、賃貸人負担となります。
ただし、明らかに細い脚に重量…
畳のすり減り・変色
部屋の出入り口周辺等、よく人が通る場所の畳がすり減ってしまうのは、通常の損耗の範囲であるとしています。したがって賃貸人負担となります。
ただし、3か月とか半年間の比較的短期入居において…
畳の破れ・焦げは・・・
破れや焦げ跡、穴があいている畳は賃借人が善管注意義務違反、用法違反に問われます。通常の損耗を超えると判断されるため、賃借人負担となります。
※原則1枚単位での交換です。
ただし、他の…
その他
a:結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ
結露は建物の構造上の問題であることが多いが、発生しているにもかかわらず、賃貸人に通知せず、かつ、拭き取る等の手入れを行なわなかったためにできたカビや…
電気焼け・変色は・・・
テレビ、冷蔵庫は一般的な生活をしていくうえで必需品であり、その使用による電気焼けは通常の損耗と考えられるため、賃貸人負担となります。
クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)は…